石田一弘相続税理士事務所
 相続時精算課税制度を解説

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 相続時精算課税制度を解説

相続時精算課税制度は、贈与制度のひとつです。
2024年1月に改正が行われ、興味を持ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続時精算課税制度をわかりやすく解説します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母(贈与者)から、18歳以上の子または孫(受贈者)に対して財産を贈与した場合において選択できる、贈与税の制度です。
贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を提出すると、2,500万円までの贈与税が非課税になります。
ただし、贈与者が亡くなったときには、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
贈与財産が合計で2,500万円を超えた場合、超えた部分から110万円の基礎控除枠を差し引いた額に対して、20%の贈与税が加算されます。

相続時精算課税制度を利用する際の手続き

初めて贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
その際に、受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本を添付しなければなりません。

相続時精算課税制度の改正ポイント

2024年1月から適用された相続時精算課税制度の改正ポイントは以下の通りです。

  • 相続時精算課税における年間110万円の基礎控除の新設
  • 相続時精算課税における土地または建物の価格の特例の創設

相続時精算課税における年間110万円の基礎控除の新設

相続時精算課税制度に、受贈者に対して、年間110万円以下の贈与財産については贈与税がかからないという基礎控除が新設されました。
相続開始前の7年以内に贈与された財産があっても、110万円以下の場合、相続財産として加算する必要はありません。

相続時精算課税における土地または建物の価格の特例の創設

相続時精算課税制度の利用者は、贈与された土地や建物などが災害によって一定の被害を受けた場合、その土地または建物は被害価格を反映した価格で再計算が可能であるという特例です。
これには、期限が設けられており、贈与日から相続税の申告期限までの間に震災や風水害などの災害や、人為による異常な火災によって被害を受けた場合に限って適用されます。

まとめ

今回は、相続時精算時課税制度をわかりやすく解説しました。
利用できる対象者は、遺贈者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の子や孫と限られています。
相続時精算課税制度を利用する場合は、専門家である税理士に相談することも検討してみてください。

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