石田一弘相続税理士事務所
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生前贈与とは?相続財産を減らし節税対策につながる方法を解説

ご自身が生きているうちに財産を引き継ぐ方法を生前贈与といい、相続税の節税対策のひとつでもあります。
今回は、生前贈与とは何か、相続財産を減らすことで節税対策につながる生前贈与方法を解説します。

生前贈与とは

生前贈与とは、ご自身が生きている間に、所有している財産を他者に贈与することをいいます。
贈与の相手は、配偶者や子どもなどの親族であるケースが多いですが、相続人以外のひとにも財産の贈与が可能です。
相続財産を減らし、節税対策にも有効な生前贈与の方法は以下の通りです。

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • おしどり贈与

それぞれ確認していきましょう。

暦年贈与

暦年贈与とは、暦年(1月1日から12月31日の1年)に毎年贈与を行う方法です。
1年間に受けた贈与額が110万円の基礎控除以下であった場合、基本的には贈与税がかからない点から多くの方が利用しています。
ただし、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、110万円以下であったとしても相続税が課される場合もあるため注意が必要です。
また、贈与時期によっては、みなし相続財産とされ相続税の対象となります。

  • 令和5年までに贈与された財産は、相続開始前3年以内の贈与分が相続税の課税対象になる
  • 令和6年以降に贈与された財産は、相続開始前7年以内の贈与分が相続税の課税対象になる

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を提出すると、2,500万円までの贈与税が非課税になることとは別に、1年につき110万円までの基礎控除が認められています。
なお、特別控除の累計が2,500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。
また、贈与者が亡くなったときには、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与制度とは、父母または祖父母などが、30歳未満の子や孫などへの教育資金を一括贈与する場合、最大1,500万円までが非課税になる制度です。
ただし、贈与者が亡くなったときに使い切れていなかった教育資金は、受贈者が23歳を超えている場合、相続財産とみなされる場合もあります。

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは、父母または祖父母などが、子や孫などへの結婚・子育て資金を一括贈与する場合、最大で1,000万円まで非課税になる制度です。
受贈者の年齢が20歳以上50歳未満であることが要件のひとつにあります。

おしどり贈与

おしどり贈与とは、婚姻関係が20年を超える夫婦の間で日本国内に所在する居住用不動産の贈与があった場合、2,000万円までが非課税になる制度です。
なお、居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合も対象となります。

まとめ

今回は、生前対策とは何か、また相続財産を減らし節税対策につながる生前贈与の方法について解説しました。
節税対策で生前贈与をお考えの場合は、税理士に相談することも検討してみてください。

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